同窓会のご案内
同窓会のご案内

 会員の皆様こんにちは。会員数は約1万人になり、各方面でご活躍のことと思います。
同窓会では、活動の一環としてホームページからの情報発信を行っております。会員相互の情報交換や連絡等に幅広く活用し、会員の皆様と母校、同窓会をつなぐ場になればと思っています。今後とも皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いします。

創立70周年記念について
 創立70周年記念式典は平成25年10月に、厳粛に執り行われました。卒業生をはじめ本校関係者の皆様のご厚情に感謝いたしますとともに、今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ
野洲高等学校同窓会事務局(滋賀県立野洲高等学校内)
〒520-2341 滋賀県野洲市行畑二丁目9番1号 電話:077-587-0059
ごあいさつ
あいさつ
    このたび、創立74年目を迎えました野洲高等学校の同窓会長に平成29年9月より就任いたしました土川友廣です。みなさまよろしくお願いします。
長年御尽力いただきました南井前会長の重責を引き継いで、伝統のある野洲高等学校の同窓会長を務めさせていただくこととなり、身の引き締まる思いです。
さて、一口に74年と申しましてもその歳月は人の一生に相当する年月です。
その変遷を振り返りますと、昭和19年に郡立女子農芸学校としてこの地に開校し、戦後、昭和23年に学校改革により野洲高等学校となりました。その後、幾多の変遷を経ながら昭和58年に普通科高校となり、現在に至っています。
この間にご卒業された方は1万名を超え、本年度末卒業生を含めると11,905名の有為な人材を世に送り出すこととなり、それぞれ地域社会でご活躍されています。
近年の本校の歩みを振り返りますと、運動部等の輝かしい活躍、特にサッカー部は平成18年には全国高等学校サッカー選手権大会で優勝、全国制覇を成し遂げてくれ、私たちに大きな喜びと感動を与えてくれました。そして「野洲」(ヤス)の名を全国に知らしめてくれました。また、野球部は昭和63年に選抜大会に出場を果たしています。サッカー部や野球部の活躍は卒業生や関係者の誇りでもあります。また、最近は女子のバスケット部やダンス部、文化部も活発に活動しています。
野洲高等学校同窓会は、生徒と同様に多くのみなさまからご指導、ご支援をいただき、また歴代会長や諸先輩方が苦労を乗り越え活動を行ってこられたお蔭で現在に至っていると痛感しています。私も卒業生の一人として、微力ながら、みなさまと共にこれから80年、90年、100年と歴史を築いていきたいと思います。
最後になりましたが、野洲高等学校の今後のますますの発展のため、みなさまのご指導、ご支援をお願い申し上げ就任のご挨拶といたします。
滋賀県立野洲高等学校 同窓会 会則
第1条 本会は滋賀県立野洲高等学校同窓会とする。
第2条 本会は事務所を滋賀県立野洲高等学校校内におく。
第3条 本会は会員相互の緊密な連絡を図り母校の発展に協力し、あわせてその親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.母校発展に関する事業
2.名簿、会報などの発行
3.その他必要なる事業
第5条 1.正会員 滋賀県立野洲高等学校の卒業生並びに同校別科修了生、旧野洲女子農芸学校卒業生
2.特別会員 母校の教職員
3.客員会員 母校の旧教職員
第6条 本会に次の役職員を置き、任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げない。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計 1名
4.監事 2名
5.常任理事 11名(内4名は学校教職員より)
6.理事 30名以内
7.幹事 卒業年度毎若干名
第7条 本会の役職員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3.会計は本会の会計事務をつかさどる。
4.監事は会務一般及び会計を監査する。
5.常任理事は常任理事会を組織し、会長の諮問に関すること、予算、決算、年度の会務その他本会の重要事項について立案審議する。
6.理事は理事会を組織し、臨機の用務について議決する。ただし、会長は必要に応じ、常任理事会をもって理事会に代えることが出来る。
7.幹事は幹事会を組織し、会長の諮問に関する諸事項、その他本会の重要事項について評議する。
第8条 役員の選出は次の通りとする。
1.会長、副会長、会計および監事は会員中より総会に於いて選出する。
2.理事および常任理事は総会の承認を得て会員中より会長が委嘱する。
3.幹事は卒業年度ごとに会員から選任された者を会長が委嘱する。
第9条 本会に顧問および相談役をおくことが出来る。
1.顧問および相談役は会長が委嘱し、会長の諮問を受け会務の遂行を援助する。
2.顧問および相談役の任期は2ヵ年とする。
第10条 会議は総会、常任理事会、理事会、幹事会の4種類とする。
1.総会は原則として毎年8月末に開催する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時に開催することが出来る。総会の議長は会長が務め、会長事故あるときは副会長が代行する。
2.前項の総会は、理事会及び幹事会の合同会議をもってこれに代えることができる。
3.常任理事会は、会長、副会長、会計、および常任理事をもって構成する。
4.理事会は、前項の構成役員に顧問、相談役、理事および監事をもって構成するものとする。
第11条 理事会および常任理事会は会長が招集し、過半数以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数以上の同意を要する。
第12条 本会の経費は終身会費、寄付金その他の収入をもって運営する。終身会費は5,000円とし、入会と同時に納入するものとする。
第13条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり6月30日に終る。
附則 1,本会則は昭和63年9月1日より施行する。
一部改訂 平成10年8月23日
一部改訂 平成16年9月11日
一部改訂 平成22年8月28日
経過措置
改正内容の円滑な実施をはかるため、平成22年度の会計の終期は平成23年6月30日とする。